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開講講座

職長・安全衛生責任者教育

建設現場などで労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する重要な立場にあります。 事業者は職長などの要職に安全衛生教育(職長教育)行なうよう労働安全衛生法に規定されています。

安全衛生責任者は、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をする50人以上の混在作業現場で、 義務付けられている統括安全衛生管理を行なう関係請負人側の責任者です。

建設業では、職長が安全衛生責任者を兼任することが多いため、 厚生労働省では「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した 「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。

KCI教育センターでは、職長・安全衛生責任者教育の講習会を随時開催しています。

労働安全衛生規則四十条三3項「事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる」を根拠として一部省略しております。
職長・安全衛生責任者教育

「職長・安全衛生責任者の能力向上教育(再教育)」

職長・安全衛生責任者教育修了後、概ね5年経過した方を対象とする再教育です。

事業者は、厚生労働省通達「建設業における職長等及び安全衛生責任者の能力向上教育に準じた教育について(平成29年2月20日付基発0220第3号)」により、職長等及び安全衛生責任者に従事する労働者に対し、一定期間(概ね5年)ごと、また、機械設備等に大幅な変更があったときにも再教育を実施するよう求められています。
職長・安全衛生責任者の能力向上教育(再教育)

特別教育

労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険または有害な業務に労働者を就かせる場合、従事者にその業務に関する安全・衛生のための特別の教育を実施するよう定められています。

KCI教育センターでは、各種教育科目に対応。経験豊富な講師が講習を実施いたします。
特別教育

製造業向け 職長教育一般

製造業等で労働者を指揮する職長は、労働者の健康と安全を確保する重要な立場にあります。
本教育では、労働安全衛生法第60条による職長等に対する安全衛生教育の対象の「製造業、電気業、ガス業、自動車整備業、機械修理業」に加え、2023年4月1日より追加となる※食料品製造業、新聞業、製本業および印刷物加工業で従事者向けの職長教育です。
※中分類09-食料品製造業に該当する業種(日本標準産業分類)
製造業向け 職長教育一般
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