職長・安全衛生責任者教育
職長・安全衛生責任者教育
安全衛生責任者は、元方事業者の労働者と関係請負人の労働者が同一の場所で作業をする50人以上の混在作業現場で、義務付けられている統括安全衛生管理を行なう関係請負人側の責任者です。
建設業では、職長が安全衛生責任者を兼任することが多いため、厚生労働省では「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施を推進しています。
KCI教育センターでは、職長・安全衛生責任者教育の講習会を随時開催しています。
労働安全衛生規則四十条三3項「事業者は、前項の表の上欄に掲げる事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができる」を根拠として一部省略しております。
特徴
講習は解りやすく
eラーニングシステムやzoom等を活用した 最新の受講スタイルにて行います。
講師は資格を持ち、経験豊富なプ ロが担当
長年、職長として労働者を指導した経験の ある熟練の講師が担当します。
認識度テストで内容の理解が深く なる
認識度テストを実施することにより、講 習の内容を深く広く理解でき、現場での 行動時に思い出し参考になります。
職長・安全衛生責任者教育講習の概要
【1】職長の職務にある方。
もしくはこれから職長の職務に就く予定の方。
【2】安全衛生責任者に選任されている方。もしくはこれから安全衛生責任者に選任される予定の方。
上記の講習内容(合計14.5時間)を2日間に分けて実施いたします。
上記の講習内容は事業者の承諾を得た場合のみ、労働安全衛生規則四十条三3項を根拠に一部省略して講習致します。
ZOOM講義について
当社では、ZOOM講義を実施いたします。
受講者の皆様の意見交換の場、疑問解消の場としてご利用いただけます。
ZOOM講義に参加されない場合は、修了証は発行いたしかねますのでご了承ください。
受講期限:入金日から60日以内
修了証のサンプル
様々な業務に対し、特別教育講習の受講が義務付けられています。
安衛則40条三3項を根拠として法人事業所様・個人事業主様の承諾を得た場合のみ時間を省略して当日の講習で修了証を発行します。
申し込みから修了証の発行までスピーディに対応しております。
受講方法
一般講習、出張講習、オンライン講習、DVD講習など受講者様の利便性の高い受講方法をお選びいただけます。
※現在、各地で予定しておりました講習会は、新型コロナウィルス感染拡大の予防の為当面の間は、中止とさせて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが宜 しくお願い致します。
建設業向け 特別教育
- 小型車両系建設機械(基礎工事用)教育
- テールゲートリフターの操作に係る特別教育 新規
- 小型車両系建設機械運転(解体用)教育
- 有機溶剤取扱業務従事者労働衛生教育
- 墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育 人気
- ロープ高所作業(ブランコ作業)
- 足場の組み立て等の業務に係る特別教育 人気
- 熱中症予防教育 季節性
- 刈払機取扱作業者安全衛生教育
- 振動工具取扱作業者安全衛生教育
- 粉じん作業特別教育
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業
- 除染等業務特別教育
- 除染等業務における作業指揮者
- 石綿使用建築物等解体等業務特別教育
- 玉掛けの業務特別教育 人気
- 研削といしの取替え・試運転関係特別教育
- 低圧電気取扱安全衛生教育
- アーク溶接等作業特別教育 人気
- ショベルローダー等運転士(1トン未満)
- 不整地運搬車の運転(1トン未満)
- 小型車両系建設機械(整地・運転・積み込み用及び掘削用)教育 人気
- ローラー運転の業務に係る特別教育
- 高所作業車の運転の業務(10m未満)
- クレーン取扱い業務等特別教育
- 移動式クレーンの運転業務(1トン未満)
- 丸のこ等取扱い作業者安全衛生教育 人気
- 巻上げ機の運転業務 人気