テールゲートリフターの操作に係る特別教育
テールゲートリフターの操作に係る特別教育について
労働安全衛生規則(以下「安衛則」といい)が改定され、
令和6年2月1日から施行、義務化となります。
荷を積み下ろし作業におけるテールゲートリフターの操作を行う業務に対し 事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、
キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等が含ます。
当センターでは、各地で各種講習会を開催しています。
エントリーの際は、受講資格・日時・会場・受講料等をご確認の上お申込み下さい。
令和6年2月1日から施行、義務化となります。
荷を積み下ろし作業におけるテールゲートリフターの操作を行う業務に対し 事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
※「テールゲートリフターの操作」には、稼働スイッチの操作のほか、
キャスターストッパー等を操作すること、昇降板の展開や格納の操作を行うこと等が含ます。
当センターでは、各地で各種講習会を開催しています。
エントリーの際は、受講資格・日時・会場・受講料等をご確認の上お申込み下さい。
テールゲートリフターの操作に係る特別教育の概要
対象者
荷を積み下ろし作業におけるテールゲートリフターの操作者
講習場所
DVD・オンライン動画のみ
テールゲートリフターの操作に係る特別教育の講習内容
テールゲートリフターに関する知識
1.5h
テールゲートリフターによる作業に関する知識
2h
関係法令
0.5h
実技教育
2h
※動画(オンライン動画及びDVD)はすべての講座で共通のものとなります。内容としては、安全衛生、送り出し教育について解説しております。
※実技・演習は各事業所様で実施してください。
受講方法
※現在、各地で予定しておりました講習会は、感染症予防の為当面の間は、中止とさせて頂いております。ご迷惑をおかけ致しますが宜しくお願い致します。
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