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12月4日より、「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」が開講となります。
令和6年2月1日より施行、義務化となります。
事業者は業務に就かせる労働者に対し特別教育を実施しなければなりません。
■対象の方
・荷を積み卸す作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を行なう方
(稼働スイッチ操作の他・キャスターストッパなどの操作・昇降板の展開・格納の操作も含まれます。)
■対象の車両
・貨物自動車(設置されたテールゲートリフター)
■対象外(業務及び車両)
・「荷を積み卸す作業を伴わない点検などの業務」や「介護用車両に設置された車いす用装置」など。
(注意)
講習スタイルは、DVD講習・オンライン講習のみ(安全衛生に関する)となっており、
十分に経験されている方が対象の講習スタイルとなっております、お申込の際はご注意下さい。
なお、Eラーニング講習は準備中(時期未定)